福本法律事務所

026-214-5822 受付時間 平日午前9時~午後5時30分
事前予約にて平日夜間、土日祝日の相談も可能な限り対応します。

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料金

費用等の種類

弁護士にお支払いいただく費用等の種類としては、「法律相談料」「着手金」「報酬金」「手数料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。
弁護士の費用は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に応じて異なります。

法律相談料 法律相談料は、弁護士に法律相談したときにお支払いいただく費用です。当事務所は、完全予約制で法律相談を随時行っていますので、初めての方でもお気軽にお電話ください。
なお、当職に法律相談をしたからといって必ずしも当職に事件を依頼しなければならないわけではありません。法律相談の際、当該事件を当職に依頼するにあたり、弁護士費用等がどのくらい必要かお知りになりたい場合には、必要となる弁護士費用等の見通しについて見積もりをいたしますので、お気軽にお申し付けください。
着手金 着手金は、弁護士が手続を進めるために事件の着手のときにお支払いいた だく費用です。この着手金は、いわばファイトマネーであり、事件処理の結果(成功・不成功)にかかわらず、着手時にお支払いいただくものです。
報酬金 報酬金は、事件処理の成功の程度に応じてお支払いいただく費用(成功報酬)のことです。
日当 日当は、弁護士が事件処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等に拘束される場合に発生する費用です。
手数料 手数料は、原則として1回程度の手続で事件が終わり、結果の成功が認め る事件での費用をいいます。具体的には、契約書作成費用、遺言書作成費用、遺言執行費用などが挙げられます。
顧問料 顧問料は、弁護士と顧問契約を締結した際に生じる毎月の費用です。
実費 実費は、事件処理のために実際に必要な費用で、収入印紙代、交通費、通信費、コピー代、保証金や預託金などが挙げられます。

料金表

以下の費用額は、いずれも10%の税込価格です。

法律相談等

法律相談 30分まで 5,500円
30分を超えて1時間まで 1万1,000円
書面による鑑定 11万円~

民事事件

(1) 民事訴訟事件
事件の経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5.5%+9万9,000円 11%+19万8,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9,000円 6.6%+151万8,000円
3億円以上の場合 2.2%+405万9,000円 4.4%+811万8,000円

※ただし最低着手金は11万円です。

※また事件の内容により、30%の範囲で増減額することがあります。

※不動産に関する事件については、別途の計算となる場合があります。

(2) 調停及び示談交渉事件
着手金及び報酬金は(1)に準じます。

※ただし事件の内容により各金額を3分の2に減額することができます。

※なお、示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、(1)の額の2分の1とします。

(3) 契約締結交渉
事件の経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 2.2% 4.4%
300万円を超え3,000万円以下の場合 1.1%+3万3,000円 2.2%+6万6,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+19万8,000円 1.1%+39万6,000円
3億円以上の場合 0.33%+85万8,000円 0.66%+171万6,000円

※ただし最低着手金は11万円です。

(4) 離婚事件
調停及び交渉事件 着手金 22万円~55万円
報酬金 22万円~55万円

※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分1とします。

※財産分与,慰謝料等の請求は、上記とは別に(1)又は(2)の基準によります。

訴訟事件 着手金 33万円~66万円
報酬金 33万円~66万円

※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分1とします。

※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に(1)又は(2)の基準によります。

(5) 境界に関する事件
境界に関する事件 着手金 33万円~66万円
報酬金 33万円~66万円
(6) 保全命令申立事件
保全命令申立事件 着手金 (1)の着手金の2分の1
審尋又は口頭弁論を経たときは、(1)の着手金の3分の2
報酬金 事件が重大又は複雑なとき: (1)の報酬金の額4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき: (1)の報酬金の額3分の1
本案の目的を達したとき: (1)の報酬金に準じて受け取る場合があります。

※ただし最低着手金は11万円です。

(7) 民事執行事件
民事執行事件 着手金 (1)の着手金の額の2分の1
報酬金 (1)の報酬金の額の4分の1
執行停止事件 着手金 (1)の着手金の額の2分の1
報酬金 事件が重大又は複雑なとき: (1)の報酬金の額4分の1

※本案事件と併せて受任したときでも本案とは別に受け取る場合があります。
この場合の着手金は、(1)の3分の1とします。

※ただし最低着手金は、5万5,000円です。

用語の解説

示談交渉 示談交渉は、弁護士が、裁判所を通さず、相手方と交渉するものです。
調停 調停は、裁判所における話合いによって、事件を解決しようとする手続です。
訴訟 訴訟は、裁判所の訴訟手続で事件を解決しようというものです。