福本法律事務所

026-214-5822 受付時間 平日午前9時~午後5時30分
事前予約にて平日夜間、土日祝日の相談も可能な限り対応します。

026-214-5822 受付時間 平日午前9時~午後5時30分
事前予約にて平日夜間、土日祝日の相談も可能な限り対応します。

取扱分野

弁護士福本昌教は、7年間、都市銀行において、融資や審査の経験を積んだため、貸金や売掛金等の回収のみならず、
商取引に関する事件全般を取り扱っています。
また、下記記載の分野についても、重点的に取り組んでいます。民事家事事件のほか、刑事事件についても対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

※下記の項目をクリックすると詳細へリンクします。

貸金売掛金等の回収貸金売掛金等の回収

貸金売掛金等の回収

貸金の回収についてご相談される場合には、相手方を特定しうる情報(住所氏名)と相手方への資金の交付がわかるもの(銀行振込の場合には通帳又は振込明細、現金を手渡した場合には受領書等)をご用意いただければと思います。

貸金については、署名(記名)押印のある金銭消費貸借契約又は借用書があればこれに超したことはありませんが、書面がなくとも、背景事情を確認の上、資金交付の履歴等から請求を組み立てることも事案によっては可能であると考えます。なお、保証人がいる場合には、保証書等をお持ちいただければと思います。
売掛金や未収金の回収についてご相談される場合には、相手方を特定しうる情報(住所氏名)と相手方への財・サービスの提供(商品の内容、納品状況)がわかるものをご用意いただければと思います。

相手方との正式な契約書がない場合でも、契約前に提示した見積書、伝票や売掛金台帳等の社内資料があれば回収可能性について検討することも可能であると考えます。

土地の境界を含む不動産問題

土地又は建物の売買の問題についてご相談される場合には、売買契約書、当該土地又は建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、評価額がわかる場合には評価額が記載された資料等をお持ちください。
土地の境界が問題となる場合には、公図や測量図等の図面をご用意いただければと思います。
土地又は建物の賃貸借の問題についてご相談される場合には、賃貸借契約書、当該土地又は建物を特定できる資料、賃料に関する資料等をお持ちください。

相続(遺言書作成を含む)

相続とは、ある人が死亡した場合に、その人に帰属していた財産上の権利義務を、一定の身分関係に立つ人が当然かつ包括的に承継することを言います。亡くなった人を「被相続人」、亡くなった人の権利義務を承継する人を「相続人」といいます。

相続については、遺言の有無、相続人の範囲・順位、代襲相続、相続人の廃除、相続財産の範囲、相続分、相続の承認・放棄、遺留分など問題となる事柄が多数あり、また親族間での感情を伴う紛争に発展してしまう事例も多いことから、相続開始後なるべく早い時期に弁護士に相談することをおすすめします。
遺言は、人の生前における最終の意思に法律的効果を認め、死後にその実現を図る制度です。遺言を記載したものが遺言書であり、その記載方法には厳格な定めがありますが、遺言書を作成しておくことによって、自身の死後、親族間での紛争を回避できる場合もあります。遺言書を作成しておいた方がよいか、作成するとしてどのような形式・内容の遺言書を作成しておくべきかについても法律相談を承ります。

離婚

離婚とは、有効に成立した婚姻を、夫婦がその生存中に当事者の意思に基づいて解消することを言います。
離婚の方法としては、裁判所の手続を利用しない協議離婚の他に、裁判所の手続を利用する調停離婚・審判離婚・裁判離婚・和解離婚・認諾離婚などがあります。また、離婚に付随して、親権者、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などが問題となることもあります。なお、離婚成立後であっても、財産分与や慰謝料の請求が可能なケースもあります。
離婚については、出会いから婚姻を経て現在(離婚)に至る経緯、離婚原因の有無、別居の有無・期間、未成熟子の有無、財産状況等考慮すべき事項が多岐にわたりますので、じっくりとお話をうかがうことになります。
ご相談の際には、戸籍謄本(全部事項証明書)の他に、財産分与が問題になる場合には財産関係の資料、不貞行為が問題となる場合には不貞行為の証拠となりうるもの(写真、メール、手紙、日記、動画等)、養育費が問題になる場合には収入関係の資料を、可能な限りでけっこうですのでご用意いただければと思います。

交通事故

交通事故が発生した場合、車両の運転者及び乗務員には、道路交通法上、運転停止義務、負傷者救護義務、道路危険防止措置義務が課されています。また、車両運転者には、警察への事故報告義務が課されています。
自動車運転中に交通事故にあった場合、安全を確保するとともに、必ず警察へ連絡しましょう。
その後、人身事故の場合には、刑事事件として警察が現場で実況見分を行い、実況見分調書が作成されます。もっとも、実況見分調書には原則として現場写真は添付されません。また、物損事故の場合には、実況見分調書は作成されません。
そこで、交通事故にあった場合、可能であれば、カメラ(スマートフォンや携帯電話のカメラでもよいでしょう。)で現場の状況を独自に撮影しておくことができれば、後に民事訴訟となった場合に、有用な証拠となりえます。
弁護士に相談する際には、交通事故証明のほか、保険会社から送られてきた書面、ご自身が収集した書面や写真等をすべてお持ちいただければと思います。
また、保険会社から提示された過失割合の程度や解決金の水準の妥当性についての相談も随時承ります。

建築紛争

建築紛争には、瑕疵(「かし」と読みます。欠陥のことです。)に関するもの、工期遅延に関するもの、契約に関するもの等さまざまな紛争が考えられます。また、事案の性質上、争われる金額も大きくなりがちです。

さらに、紛争の解決には、法律面のみならず建築技術面での知見や調査も必要となる場合があります。事案によっては、感情面での問題も生じます。特に一生に一度の大きな買い物である自宅が問題となる場合には、感情的になることはやむをえないとも言えます。
この点について、早期に弁護士に相談し、紛争解決のためのアドバイスを受けることは、重要であると考えます。建築紛争の処理は、必ずしも訴訟のみによるものではありません。費用対効果をも視野に入れた対応が必要になるでしょう。

消費者トラブル

消費者トラブルには、エステティック被害、内職・副業・モニター商法、未公開株商法、会員権商法、パチンコ・競馬攻略(必勝)法商法、霊感商法、マルチ商法、リフォーム工事被害、旅行トラブル、外国語学校被害などさまざまなトラブルがあります。これら多様な消費者トラブルは、紛争実態が分かりにくいとともに、消費者法体系が複雑でもあり、解決に時間を要することも少なくありません。
弁護士に法律相談をする際には、契約書や重要事項説明書などの書面が残っていればそれらの書面のほか、勧誘の経緯やお金の受渡し状況などをまとめていただければ、その後の迅速な解決につながることがあります。
また、ご自身が消費者被害にあっているのかどうか分からないという場合でも、関連する資料をお持ちの上、弁護士に相談することは、プラスにこそなれ、マイナスにはならないと考えます。

刑事事件

突然自分自身や家族が逮捕された、このような経験をされたことのある方は少数かもしれません。刑事事件について、テレビや新聞で見聞きすることはあっても、ご家族の身におこるとは思っていなかった、まさに青天の霹靂です。
身柄を拘束された事件においては、直ちに弁護士が接見におもむき、事実の概要を把握するとともに、被疑者の有する権利を伝えることが、その後の弁護活動においても重要と考えます。