新型コロナウイルス感染症の「5類」移行後の対応について
5月 8日
本日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「5類」へ移行しました。この「5類」は、季節性インフルエンザと同等の位置付けになります。
しかしながら、ウイルスそのものがなくなったわけではなく、今後もその流行が繰り返される可能性は否定できません。
この点から、当事務所では、消毒や換気といった感染症対策を引き続き実施いたします。
また、法律相談の際、引き続き、弁護士は、マスクを着用しての面談とさせていただきます。
弁護士の表情が分かりづらい等のご不便をおかけいたしますが、当事務所にはご年配の方も多くお見えになること等からも、ご理解のほどお願いいたします。
弁護士 福本昌教