初めて行くお店
1月 24日
こんにちは!事務員の露木です
12月は雪が少なめで助かっていましたが,ここ2週間ほど大雪で大変ですね
インフルエンザもまだまだ流行っているようで,昨日娘から孫がかかったと聞き,しばらく逢えないなと思ってます
(私直ぐにもらってしまうので(゜_゜;))
さて,この雪の中初めて行くお店にチャレンジです
まずは,「炭火焼鳥 ほろ屋」さん
長野駅前の末広交差点のところです
美味しいと聞き,行ってみました
いつも,長野駅前に行くといい香りがしているんですよね
日本酒もなかなか手に入らない銘柄もありました
私はあらごしシリーズ(勝手に)をずっと飲んでました
どれも美味しかったですよ
お料理は,トマトベーコン巻きが美味しかった
あと,写真忘れましたが,レバーパテも美味しかった(^_^)b
今度はあんなに雪の降らない日に行きたいです
次は気になりながら,通り過ぎてしまっていたお店
「家族亭 北京」さん
篠ノ井岡田,築地交差点にあります
いつも車が停まっているので,美味しいのかなと思ってました
日曜の昼過ぎ,お客さんまだまだいますね
それでも,カウンターに座ることが出来ました
餃子と,担々麺(普通),エビと野菜のあんかけラーメン(*´艸`)
あっつ熱で麺がすすれない
そう猫舌なのに,あんかけにしてしまった(=_=)
野菜たっぷり,ショウガが効いていて温まりました
担々麺は辛さが選べました(小辛・普通・大辛)
普通で良かったです
汗も出ました
喉がヒリッとしますけど,美味しくて後引きます
餃子は大きめかな。ふわっとしていて優しい味でした
次回は何を食べようかしら・・・・(*^-^*)
外に出ると,隣に「丼丸」というお店が(@_@)
お腹いっぱいなのに,見に行ってしまいました
種類豊富
しかも500円
店員さんの元気な声!
持ち帰ってしまいました
ボリュームいっぱい
食べ応えたっぷりでした
ここもメニューいっぱいなので,また,寄らせて頂けたらと思ってます
雪が降っているなか,こんなに食べちゃって・・・・ちょっと反省(*_*)
また美味しいもの懲りずに探します!!!
遺産分割について(その2)
1月 6日
みなさん,こんにちは。弁護士の福本昌教です。遺産分割についての投稿を続けます。今回は,遺産分割の主体(相続人の範囲)について,簡単にご説明します。
1 相続人とは
相続人とは,被相続人(亡くなった方のことです。)の相続財産を包括的に承継することができる一般的資格を持つ人のことです。相続人の範囲は民法によって定められており,被相続人の意思(生前の行為や遺言)によって相続人を創造することはできません。相続人は,大別すると血族相続人と配偶者相続人に分類されます。
2 血族相続人の順位
血族相続人には順位があります。先順位に位置する血族相続人が存在しないときに,はじめて後順位の血族相続人が相続人となります。
第1順位の血族相続人は,子です。
第2順位の血族相続人は,直系尊属です。「直系尊属」という難しい言葉が出てきましたので,少し説明しましょう。「直系」とは,二人の血族のいずれか一方が他方の子孫である(血縁が直下する形で連絡する)場合で,父母と子,祖父母と孫などのことです。「尊属」とは,親族のうち,自己又は配偶者の父祖及び父祖と同じ世代にある者をいいます。「直系尊属」とは,簡単にいえば,父母,祖父母(さらに上は曾祖父母,高祖父母)のことです。
第3順位の血族相続人は,兄弟姉妹です。
3 配偶者相続人
配偶者(ただし法律上の配偶者である必要があります。)は,血族相続人とは別に,常に血族相続人と並んで相続人となります。血族相続人がない場合,配偶者は,単独で相続人となります。
4 同時存在の原則
原則として,相続人は,被相続人死亡時に生存している必要があります。
例外として,①胎児の出生擬制,②代襲相続があります。
①胎児の出生擬制とは,相続の場合,胎児を特別に産まれたものとみなし,相続権を保障する制度です。
②代襲相続とは,相続開始以前に相続人となる者が死亡その他の事由で相続権を失った場合に,その者の直系卑属(子や孫のことです。)が,その者に代わって,その者の受けるべき相続分を相続することです。
今回は,相続人の範囲について,おおまかなご説明をしました。次回は,相続人の確定について,投稿したいと思います。