無料求人広告掲載の勧誘にご注意ください!
9月 15日
当事務所では、最近、無料求人広告掲載の勧誘に関するトラブルについてのご相談が相次いでいます。
内容としては、「一定期間インターネット上で無料で求人広告を掲載するが、無料期間経過後は解約の申入れのない限り、自動的に有料広告扱いとなり、高額な広告掲載料の支払を求められる」というものが多いです。
どうやら、ハローワーク等で求人募集している会社(人手不足等のため人材を必要としている会社)を狙っての勧誘と思われます。
また、このような相手方業者は、「無料掲載期間後」、電話で罵声を浴びせるなど脅迫的、高圧的な手口で高額の支払を求めてきます。
このような事案に遭遇してしまった場合、請求を放置することなく、かつ請求に応じることなく(支払うことなく)、直ちに弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、相手方業者に対し、直ちに、支払を拒絶する旨の内容証明郵便を発送するなど、迅速に対応します。
弁護士 福本昌教