孫の卒園
3月 23日
遺産分轄について(その3)
3月 10日
みなさん,こんにちは。弁護士の福本昌教です。気がつけば前回の当職投稿から2か月が経過していました。月日が経つのは早いですね。今回は,相続人の確定について,簡単にご説明します。
1 概説
前回ご説明した相続人の範囲を前提として,相続人となる一般的資格が民法で認められたとしても,必ずしも相続人になれるというわけではありません。民法は,一方において相続欠格及び相続排除という制度により相続資格の剥奪を認め,他方において相続選択の自由(承諾・放棄)を認めています。
2 相続欠格
相続人となるべき者であっても,相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を,法律上当然に剥奪する制度があります。民法では5つの欠格事由が定められていますが,大別すると,被相続人の生命侵害に関するものと,被相続人の遺言の妨害に関するものがあります。民法に定められた5つの欠格事由に該当する場合,当然に相続権を失います。
3 相続人の排除
相続人に欠格事由ほどではないにしろ,非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合,被相続人の意思に基づいてその相続人の相続権を失わせる制度があります。排除の方法としては,被相続人が生存中に家庭裁判所に調停又は審判を申し立てる方法(生前排除)と遺言の効力発生後,遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に排除の請求をする方法(遺言排除)の2つがあります。
4 相続の選択(承認と放棄)
相続の開始によって相続人の意思とは関係なく当然に相続の効果は相続人に帰属しますが,相続人は次の3つのうちのいずれかを選択することができます。
① 相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ(単純承認)
② 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た積極財産の限度において被相続人の債務の負担を受け継ぐ(限定承認)
③ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない(放棄)
その上で,相続人が一定の期間内に選択をしなかったり,一定の態度をとったりした場合には,単純承認がされたものとみなされます。
相続の選択について,実務上は,相続の放棄に関するご相談をお受けすることも多いです。とても重要な点ですので,この問題に直面してしまった場合には,すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。
次回は,相続分について,簡単にご説明したいと思います。
孫と遊ぶ
3月 6日
こんにちは!
事務員の露木です
毎年何故か2月は体調を崩します
今年もひどい喉の風邪になりました
期間中,いつも以上にガラガラ声で申し訳ありませんでしたm(_ _)m
孫を少しの時間見ていて!と娘に言われ,たまにしかおばあちゃんをしない私,困りました・・・・・(@_@)
そして,出掛けた先はゲームセンター「アピナ 川中島店」
孫に言われるまま,あっちのゲーム,こっちのゲームと渡り歩きました
娘が小さい頃は行きましたが,進化したゲームにビックリ
そして,それに対応している孫にこれまたビックリ(*_*)
乗用タイプのもの,昔も画面が付いていましたが,タッチパネルだったり,最初にカードが出てきてそれを読み込ませたり,プリクラのように写真が撮れスマートフォンに画像が送れたり孫より真剣に説明聞いて頑張りました
楽しんでもらえて何よりでした
私はヘロヘロの時間でしたけど(>_<)
また,進化したものを孫に教わりながら見て来たいです
そろそろ花粉症の季節,豪快なクシャミをするかもしれませんが,笑って許してくださいね