福本法律事務所

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福本法律事務所 スタッフブログ

癒しの庭園

9月 26日

  梨とぶどうがおいしい季節ですね。みなさん,こんにちは。弁護士の福本昌教です。SAMSUNG

 

 さて,私は,先日,大町市にある「ラ・カスタ ナチュラルヒーリングガーデン」に遊びに行ってきました。

 

 私は今まで大町市に行ったことがなかったのですが,長野市内から国道19号線,白馬長野有料道路,大町街道を通って,1時間ちょっとで着きました。思っていたよりも近かったのですね,大町!SAMSUNG

 

 今回訪れた「ラ・カスタ ナチュラルヒーリングガーデン」は,入園予約制の庭園で,園内には多種多様な植物が植えられており,すばらしい庭園でした。また,きれいな水が園内を巡っており,とても癒やされます。

 

 私が遊びに行った日は,園内でチャリティーコンサートが行われており,とても盛り上がっていました。園内を散策し,コンサートを聴き,軽くお茶をして,写真を撮って,帰ってきました。SAMSUNG

 

 ところで,帰り際,大町市内を自動車で走っていると,標識には「黒部ダム」の文字が,,,そこで調べてみると,黒部ダムは,長野県側からのアクセスが便利とのこと。知りませんでした。黒部ダムというと富山県のイメージがあったので,相当遠いところにあるものだとばかり思っていました。是非とも寒くなる前に黒部ダムに行ってみたいと思います!SAMSUNG
 
(写真は,「ラ・カスタ ナチュラルヒーリングガーデン」)

ぷちろーる

9月 12日

こんにちは!事務員の露木です

昨日,長野市川中島町今井にあります「お菓子の家 ぷちろーる」さんに行ってきました!!\(^_^)/

川中島支所のすぐ近くで,ロールケーキが有名なのです

一本は多いので,ここはぐっと我慢でカットしたものを購入しました

 

1410480892477フルーツロール・生キャラメルロール・カフェロール・玉露ロールの4品を購入

フルーツは,フワフワの生地にゴロゴロって感じの果物たち,甘いもの苦手って人でも大丈夫な感じです

玉露ロールは,抹茶の香りと大納言小豆もたっぷり,そしてお餅?のようなものもあり,和を感じます

生キャラメルは周りにも,中のクリームにも生キャラメル。生キャラメル包まれるのです

カフェはモカクリームと生クリームのコラボにほろ苦いコーヒーの生地,大人な感じです

 

今回は泣く泣くこの4品でしたが,卵型の容器に入ったプリンがあり次回はこれを!と思ってます

また,行きましたらアップしますね

おばすて観月祭

9月 9日

 今宵は,スーパームーンが観られるらしいですね。

 みなさん,こんにちは,弁護士の福本昌教です。

 

 さて,私は,先日9月7日(日)の夕方,姨捨駅に行ってきました。SAMSUNG

 

 姨捨駅といえば,スイッチバックと棚田の景色が有名ですが,先日は,同駅で,おばすて観月祭・二胡ミニコンサートが開催されましたので,行ってみました。駅のホームで,棚田の景色と雲の切れ間から姿を現す月を観つつ,高山賢人さんの二胡を聴くことができ,すばらしい観月祭でした。

 

 今回,私は,諸事情により途中で帰らなければならなかったのですが,来年はぜひ最後まで演奏を聴き終えたいと思います。

 

 秋の始まりを感じた日曜日の夕暮れでした。SAMSUNG
 
(写真は,姨捨駅駅舎とホーム)

 

 

実家の猫

9月 8日

こんにちは!事務員の露木です

今日は娘が溺愛して止まないニャンコを紹介します

 

一昨年の夏 「週刊長野」に里親募集が掲載されていました。

豊野にありますクリーンセンターさんにて拾われ,所内にて職員さんが交代で面倒を見ていた子たちです

2匹残っていて,選べなかった私と娘は2匹ともいただきました

元気すぎるやんちゃ坊主たちは,よく食べよく眠り,娘のあとを小ガモのごとく追いかけ丸々と成長しました

兄弟ですがとっても仲良しです(上の子がソラ・下の子がリクです)

ちなみに私には威嚇のポーズのみです(/_;)

1410138300283

 

「婚姻費用の分担」について

8月 28日

相談室 早いもので子どもたちの夏休みも終わり,新学期に入っています。みなさん,いかがお過ごしでしょうか。弁護士の福本昌教です。

 

 さて,今回は,「婚姻費用の分担」について,書き綴ってみたいと思います。

 

 当事務所においては,離婚に関するご相談も多く受けております。

 離婚事件の場合,当事者の出会いから婚姻を経て現在に至る経緯,離婚原因の有無,別居の有無・期間,未成年の子や未成熟子(経済的に自立できていない子のことです。)の有無,財産状況等を確認の上,親権者の指定,財産分与,慰謝料,養育費等について検討する必要があります。

 

 と同時に,確認しなければならないのが,「婚姻費用の分担」についてです。

 

 婚姻費用とは,夫婦と未成熟子を含めた婚姻共同生活の維持費用(もう少し簡単にいうと衣食住の生活費や子の教育費などのことです。)をいいますが,離婚事件を扱っていると,婚姻費用の分担をも問題とすべき事案に多々遭遇します。

 たとえば「一家の大黒柱であり経済的に一家を支えていた夫が家を出て行ってしまい,残された妻子には収入が乏しい」というような事案の場合,妻としては,離婚の検討もさることながら,まずは,別居中の夫に対し,婚姻費用の分担を求め,自身と子の生計を維持する(簡単にいうと別居している夫に自分と子の生活費・教育費等を毎月支払ってもらう)必要があります。

 

 婚姻費用の分担義務については,民法760条に根拠規定がありますが,具体的な金額について一義的な定めはなく,基本的には当事者の合意によって決められます。すなわち,まずは当事者間で協議を行い,協議で定まらなければ,裁判所に調停・審判を申し立てることになります。

 

 なお,婚姻費用の算定については,東京家庭裁判所のホームページ内にある「養育費・婚姻費用算定表」(←このワードで検索するとヒットします。)が参考となりますので,婚姻費用の分担請求をお考えの方は,ご一読されるとよいでしょう。

 

 さて,今回なぜ婚姻費用の分担について取り上げたかというと,「離婚を検討している」とご相談にいらっしゃる方は多いのですが,法律相談をしてみると,「婚姻費用の分担請求について初めて知った」という方が比較的多いような気がしたので,ご参考までに婚姻費用の分担に触れてみた次第です。

 なお,当職も弁護士になる前のサラリーマン時代には「婚姻費用」という言葉さえ知りませんでしたが。。。

 

 婚姻費用の分担請求については,個別の案件により,請求額に差違が生じますで,離婚を含め請求をご検討される方は当事務所へお気軽にご相談ください(また最後に当事務所の宣伝を入れてしました。。。)。
 
(写真は,当事務所相談室)

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