福本法律事務所

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福本法律事務所 スタッフブログ

やよい軒

9月 10日

こんにちは!

事務員の露木です

 

雨続きですね

洗濯物の乾きが悪く困ります

地震や豪雨,台風などの被害に遭われた方々がこれ以上苦しくならないで欲しいと願います

 

 

9月3日にOpenした「やよい軒」長野稲里店に行って来ました

入り口で食券を購入し,席に着きました

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店内はこんな感じ

 

頼んだものは「オススメ」の「とり天とだんご汁の定食」

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「鶏もも一枚揚げ定食(にんにく醤油)」

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「卵焼き」

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だんご汁って想像では肉団子かつみれ?って思ってましたら,平麺のうどんのようなもの

やよい軒のホームページを見ると「小麦粉で練り上げたもちもちとした平打ちだんご」と書いてありました

そうなんだ!知らなかった

卵焼きは甘めでした

鶏はカラッと揚がっていて,皮がパリパリして美味しかったです

システムがわからない為,客もオロオロ,ウロウロ

店員さんが慣れていないからか,お客さんの来店や退店時の声かけが無く寂しく感じました

きっと次回はお互いスムーズになるだろう!

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次は何を食べようかな(*´艸`)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コードブルー映画を観に行きました

9月 6日

こんにちは!

事務員の露木です

 

ドラマをずっと観てました「コード ブルー」

映画でラストなのかな?

観てきました

展開が早すぎ,ハラハラが止まりません

 

涙も止まりません

 

 

また,いつか数年後の彼らを観たい

そう思いました

 

次は私の大好きなコミック「夏目友人帳」の映画化を観に行く予定です

 

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十福の湯!

9月 3日

 みなさん,こんにちは。弁護士の福本昌教です。朝夕涼しくなり,夏の終わりを感じる今日この頃,みなさま,いかがおすごしでしょうか。

 

 さて,私は,この週末,プライベートで温泉に行ってきました。
 訪れたのは,十福の湯!

 http://www.zippuku.net/
 (長野県上田市真田町傍陽9097−70)

 

 長野市街地からだと,松代を抜け,山を越えて,上田市に入ったあたりに位置します。長野市街地から片道約40分といったところでしょうか。
 私は,午前10時過ぎに自宅を出発し,温泉につかった後,館内でゆっくりと昼食をいただき,コーヒーを飲みました。この温泉の泉質はすばらしいのですが,食事と丸山コーヒーもおいしい!

 

 これぞ休日という1日を過ごすことができました。リフレッシュして,今日からまたバリバリと仕事です!

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遺産分割について(その5)

8月 28日

 みなさん,こんにちは。弁護士の福本昌教です。前回に続き,今回は遺産の範囲と分割の対象について,簡単にご説明します。

 

1 概要
 相続人は,被相続人の一身に専属する権利を除き,相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。したがって,被相続人の権利義務は原則として相続され,遺産分割の対象となります。
 しかし,相続の対象となる遺産がすべて遺産分割の対象となるわけではありません。遺産共有の法的性質や遺産分割の性格,機能等から,遺産のうち遺産分割の対象から除かれるものがあります。
 また,遺産ではないが,遺産分割の対象としてよいかどうかが問題となるものもあります。
 すなわち,遺産の範囲と遺産分割の対象となる財産の範囲とは必ずしも一致するものではないのです。

2 相続財産に属さない財産・権利
 被相続人の財産の中には,相続人に承継されないものがあります。これを一身専属権といいます。たとえば,使用貸借における借主の地位,雇用契約上の地位,組合の地位,生活保護法に基づく保護受給権などが挙げられます。
 また,祭祀財産(系譜,祭具及び墳墓の所有権)は,祭祀の主宰者が承継するため,相続人には承継されません。

3 不動産
 不動産(土地建物)は,遺産分割の対象となります。
 不動産賃借権も遺産分割の対象となります。
 遺産の共有持分権も遺産分割の対象となります。

4 預貯金債権
 (判例変更により)遺産分割の対象となります。

5 現金
 遺産分割の対象となります。

6 損害賠償請求権等
 預貯金以外の金銭債権は,相続の対象とはなりますが,合意がない限り遺産分割の対象とはなりません(相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されます。)。

7 その他の積極財産
 生命保険金,死亡退職金については,相続財産に含まれるか否かという点で,個別の事例ごとに検討が必要となります。

8 金銭債務(負債)
 相続により当然に各相続人に相続分に応じて承継されるため,遺産分割の対象とはなりません。

 

 ここまでの投稿で相続人,遺産の範囲と分割の対象について簡単にご説明しました。そもそも遺産分割とは,被相続人が死亡時に有していた財産(遺産)について,個々の相続財産の権利者を確定させる手続であり,共同相続の場合には,相続分に従って各相続人の単独所有にするなど,終局的な帰属を確定させる手続ですから,ここまでの投稿で遺産分割の前提はご説明できたかと思います。
 次回以降では,相続分算定における修正要素として,特別受益と寄与分について,簡単にご説明したいと思います。

遺産分割について(その4)

8月 27日

 みなさん,こんにちは。弁護士の福本昌教です。前回2017年3月の投稿(相当昔になってしまいました。)に続き,今回は相続分について,簡単にご説明します。

 

1 意義
 相続分とは,共同相続人の積極財産・消極財産を含む相続財産全体に対する各相続人の持分をいいます。被相続人は,遺言で相続分を決めることができますが,この指定がないときには,民法の定める相続分の規定が適用されます。

2 指定相続分
 被相続人は,遺言で指定した相続分です。

3 法定相続分
 被相続人による相続分の指定がない場合に適用される民法の定める相続分です。
(1)配偶者相続分の法定相続分
   配偶者は,常に相続人となります。
(2)血族相続人の法定相続分
  ① 第1順位の血族相続人(子)
   ア 配偶者と子が共同相続人である場合
     配偶者が2分の1,子が2分の1となります。
   イ 子が数人ある場合
     子が数人であれば同順位で,かつ,均等の相続分を有するのが原則となります。
  ② 第2順位の血族相続人(直系尊属)
   ア 配偶者と直系尊属が共同相続人である場合
     相続人が配偶者と直系尊属の場合,配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1となります。
   イ 同順位の直系尊属
     同順位の直系尊属がいる場合,均等の相続分を有します。
  ③ 第3順位の血族相続人(兄弟姉妹)
   ア 配偶者と兄弟姉妹が共同相続人である場合
     相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合,配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1となります。
   イ 兄弟姉妹が数人ある場合
     兄弟姉妹が数人であれば同順位で,かつ,均等の相続分を有します。
   ウ 片親のみが同じ兄弟姉妹の場合
     半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹とがいる場合,半血兄弟姉妹の法定相続分は,全血兄弟姉妹の法定相続分の2分の1となります。

4 相続分の変動
  相続分の放棄,相続分の譲渡によって変動することがあります。

 

 なお,遺産分割において,当事者の合意によって法定相続分と異なる分割方法を定めても有効と解されます。次回は,遺産の範囲について,簡単にご説明したいと思います。

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