孫の卒園
3月 23日
遺産分轄について(その3)
3月 10日
みなさん,こんにちは。弁護士の福本昌教です。気がつけば前回の当職投稿から2か月が経過していました。月日が経つのは早いですね。今回は,相続人の確定について,簡単にご説明します。
1 概説
前回ご説明した相続人の範囲を前提として,相続人となる一般的資格が民法で認められたとしても,必ずしも相続人になれるというわけではありません。民法は,一方において相続欠格及び相続排除という制度により相続資格の剥奪を認め,他方において相続選択の自由(承諾・放棄)を認めています。
2 相続欠格
相続人となるべき者であっても,相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を,法律上当然に剥奪する制度があります。民法では5つの欠格事由が定められていますが,大別すると,被相続人の生命侵害に関するものと,被相続人の遺言の妨害に関するものがあります。民法に定められた5つの欠格事由に該当する場合,当然に相続権を失います。
3 相続人の排除
相続人に欠格事由ほどではないにしろ,非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合,被相続人の意思に基づいてその相続人の相続権を失わせる制度があります。排除の方法としては,被相続人が生存中に家庭裁判所に調停又は審判を申し立てる方法(生前排除)と遺言の効力発生後,遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に排除の請求をする方法(遺言排除)の2つがあります。
4 相続の選択(承認と放棄)
相続の開始によって相続人の意思とは関係なく当然に相続の効果は相続人に帰属しますが,相続人は次の3つのうちのいずれかを選択することができます。
① 相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ(単純承認)
② 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た積極財産の限度において被相続人の債務の負担を受け継ぐ(限定承認)
③ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない(放棄)
その上で,相続人が一定の期間内に選択をしなかったり,一定の態度をとったりした場合には,単純承認がされたものとみなされます。
相続の選択について,実務上は,相続の放棄に関するご相談をお受けすることも多いです。とても重要な点ですので,この問題に直面してしまった場合には,すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。
次回は,相続分について,簡単にご説明したいと思います。
孫と遊ぶ
3月 6日
こんにちは!
事務員の露木です
毎年何故か2月は体調を崩します
今年もひどい喉の風邪になりました
期間中,いつも以上にガラガラ声で申し訳ありませんでしたm(_ _)m
孫を少しの時間見ていて!と娘に言われ,たまにしかおばあちゃんをしない私,困りました・・・・・(@_@)
そして,出掛けた先はゲームセンター「アピナ 川中島店」
孫に言われるまま,あっちのゲーム,こっちのゲームと渡り歩きました
娘が小さい頃は行きましたが,進化したゲームにビックリ
そして,それに対応している孫にこれまたビックリ(*_*)
乗用タイプのもの,昔も画面が付いていましたが,タッチパネルだったり,最初にカードが出てきてそれを読み込ませたり,プリクラのように写真が撮れスマートフォンに画像が送れたり孫より真剣に説明聞いて頑張りました
楽しんでもらえて何よりでした
私はヘロヘロの時間でしたけど(>_<)
また,進化したものを孫に教わりながら見て来たいです
そろそろ花粉症の季節,豪快なクシャミをするかもしれませんが,笑って許してくださいね
初めて行くお店
1月 24日
こんにちは!事務員の露木です
12月は雪が少なめで助かっていましたが,ここ2週間ほど大雪で大変ですね
インフルエンザもまだまだ流行っているようで,昨日娘から孫がかかったと聞き,しばらく逢えないなと思ってます
(私直ぐにもらってしまうので(゜_゜;))
さて,この雪の中初めて行くお店にチャレンジです
まずは,「炭火焼鳥 ほろ屋」さん
長野駅前の末広交差点のところです
美味しいと聞き,行ってみました
いつも,長野駅前に行くといい香りがしているんですよね
日本酒もなかなか手に入らない銘柄もありました
私はあらごしシリーズ(勝手に)をずっと飲んでました
どれも美味しかったですよ
お料理は,トマトベーコン巻きが美味しかった
あと,写真忘れましたが,レバーパテも美味しかった(^_^)b
今度はあんなに雪の降らない日に行きたいです
次は気になりながら,通り過ぎてしまっていたお店
「家族亭 北京」さん
篠ノ井岡田,築地交差点にあります
いつも車が停まっているので,美味しいのかなと思ってました
日曜の昼過ぎ,お客さんまだまだいますね
それでも,カウンターに座ることが出来ました
餃子と,担々麺(普通),エビと野菜のあんかけラーメン(*´艸`)
あっつ熱で麺がすすれない
そう猫舌なのに,あんかけにしてしまった(=_=)
野菜たっぷり,ショウガが効いていて温まりました
担々麺は辛さが選べました(小辛・普通・大辛)
普通で良かったです
汗も出ました
喉がヒリッとしますけど,美味しくて後引きます
餃子は大きめかな。ふわっとしていて優しい味でした
次回は何を食べようかしら・・・・(*^-^*)
外に出ると,隣に「丼丸」というお店が(@_@)
お腹いっぱいなのに,見に行ってしまいました
種類豊富
しかも500円
店員さんの元気な声!
持ち帰ってしまいました
ボリュームいっぱい
食べ応えたっぷりでした
ここもメニューいっぱいなので,また,寄らせて頂けたらと思ってます
雪が降っているなか,こんなに食べちゃって・・・・ちょっと反省(*_*)
また美味しいもの懲りずに探します!!!
遺産分割について(その2)
1月 6日
みなさん,こんにちは。弁護士の福本昌教です。遺産分割についての投稿を続けます。今回は,遺産分割の主体(相続人の範囲)について,簡単にご説明します。
1 相続人とは
相続人とは,被相続人(亡くなった方のことです。)の相続財産を包括的に承継することができる一般的資格を持つ人のことです。相続人の範囲は民法によって定められており,被相続人の意思(生前の行為や遺言)によって相続人を創造することはできません。相続人は,大別すると血族相続人と配偶者相続人に分類されます。
2 血族相続人の順位
血族相続人には順位があります。先順位に位置する血族相続人が存在しないときに,はじめて後順位の血族相続人が相続人となります。
第1順位の血族相続人は,子です。
第2順位の血族相続人は,直系尊属です。「直系尊属」という難しい言葉が出てきましたので,少し説明しましょう。「直系」とは,二人の血族のいずれか一方が他方の子孫である(血縁が直下する形で連絡する)場合で,父母と子,祖父母と孫などのことです。「尊属」とは,親族のうち,自己又は配偶者の父祖及び父祖と同じ世代にある者をいいます。「直系尊属」とは,簡単にいえば,父母,祖父母(さらに上は曾祖父母,高祖父母)のことです。
第3順位の血族相続人は,兄弟姉妹です。
3 配偶者相続人
配偶者(ただし法律上の配偶者である必要があります。)は,血族相続人とは別に,常に血族相続人と並んで相続人となります。血族相続人がない場合,配偶者は,単独で相続人となります。
4 同時存在の原則
原則として,相続人は,被相続人死亡時に生存している必要があります。
例外として,①胎児の出生擬制,②代襲相続があります。
①胎児の出生擬制とは,相続の場合,胎児を特別に産まれたものとみなし,相続権を保障する制度です。
②代襲相続とは,相続開始以前に相続人となる者が死亡その他の事由で相続権を失った場合に,その者の直系卑属(子や孫のことです。)が,その者に代わって,その者の受けるべき相続分を相続することです。
今回は,相続人の範囲について,おおまかなご説明をしました。次回は,相続人の確定について,投稿したいと思います。