千曲市あんずの里へ
4月 17日
こんにちは!
事務員の露木です
あんず祭りの最終日の日曜,あんずの里(千曲市)へ行ってきました
上平展望台からの眺め!
白,ピンク咲き方もそれぞれ
水仙も咲いていて,黄色が綺麗
桜も!
こちらは
久しぶりに歩きました
展望台からスケッチパークへ
平成25年に天皇皇后両陛下がご訪問された記念碑と歌碑がありました
絵を描かれる方はこちらで・・・らしいです
帰りの坂道辛かった。運動不足を痛感
こちらに移動し飲み物を
甘みも程よく,飲みやすかったです
杏が40%も入っている地ビールがあったそうですが,売り切れてました(T_T)
また,機会があったら行きたいです
お土産は
杏の実の形してます
大きさも同じくらいです
お祭りは終わってしまってますが,もう少し花は見られそうです
孫の入学式
4月 6日
こんにちは!
事務員の露木です
昨日,今日と暖かいですね
本日,4月6日(木)私の上の孫が小学校へ入学しました\(^_^)/
明日からのことを考え,通学路を通ってみました
子供の安全を第一に考えるとこうなるんだなーと思いました。
昇降口でパチリ!
ちょっと黄色の帽子が斜めですね
卒園式とは髪型を変えました・・・・とのこと(娘談)
パパに買ってもらった可愛いピンクのランドセル
似合ってます(*´艸`)
立派な一年生だね
小学校は,私の母校でもあります
とはいえ,ほぼ変わってしまってますけど
一番の驚きは正門があった場所は駐車場に(@_@)
通用口が正門になったらしいです
校舎を見ると中は,木がたくさん使われていて,優しく感じますね
トイレも綺麗
入学式で6年生と合唱団,吹奏楽団による校歌,とても懐かしく想い,つい口ずさんでしまいました(覚えているものだ)
お勉強頑張る!という孫
応援しているよ!ばぁばより
開業3周年を迎えて
4月 3日
当事務所は,平成26年4月1日現在地において開業いたしましたが,このたび,開業3周年を迎えることができました。これもひとえに地域の皆様に支えていただいてのことと御礼申し上げます。
当事務所は,貸金売掛金といった債権の回収を中心に業務を行っておりますが,これまでにノウハウも蓄積され,実績も上がっていると自負しております。また,離婚・相続・不動産の分野についても,多くの案件をお受けし,迅速かつ丁寧な対応を心がけております。
当職は,現在,弁護士7年目となりましたが,まだまだ勉強すべき事柄がたくさんあります。引き続き篠ノ井を含む南長野地域のために全力で業務を遂行する所存ですので,ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
弁護士 福本昌教
孫の卒園
3月 23日
遺産分轄について(その3)
3月 10日
みなさん,こんにちは。弁護士の福本昌教です。気がつけば前回の当職投稿から2か月が経過していました。月日が経つのは早いですね。今回は,相続人の確定について,簡単にご説明します。
1 概説
前回ご説明した相続人の範囲を前提として,相続人となる一般的資格が民法で認められたとしても,必ずしも相続人になれるというわけではありません。民法は,一方において相続欠格及び相続排除という制度により相続資格の剥奪を認め,他方において相続選択の自由(承諾・放棄)を認めています。
2 相続欠格
相続人となるべき者であっても,相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を,法律上当然に剥奪する制度があります。民法では5つの欠格事由が定められていますが,大別すると,被相続人の生命侵害に関するものと,被相続人の遺言の妨害に関するものがあります。民法に定められた5つの欠格事由に該当する場合,当然に相続権を失います。
3 相続人の排除
相続人に欠格事由ほどではないにしろ,非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合,被相続人の意思に基づいてその相続人の相続権を失わせる制度があります。排除の方法としては,被相続人が生存中に家庭裁判所に調停又は審判を申し立てる方法(生前排除)と遺言の効力発生後,遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に排除の請求をする方法(遺言排除)の2つがあります。
4 相続の選択(承認と放棄)
相続の開始によって相続人の意思とは関係なく当然に相続の効果は相続人に帰属しますが,相続人は次の3つのうちのいずれかを選択することができます。
① 相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ(単純承認)
② 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た積極財産の限度において被相続人の債務の負担を受け継ぐ(限定承認)
③ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない(放棄)
その上で,相続人が一定の期間内に選択をしなかったり,一定の態度をとったりした場合には,単純承認がされたものとみなされます。
相続の選択について,実務上は,相続の放棄に関するご相談をお受けすることも多いです。とても重要な点ですので,この問題に直面してしまった場合には,すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。
次回は,相続分について,簡単にご説明したいと思います。