福本法律事務所

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福本法律事務所 スタッフブログ

遺産分轄について(その3)

3月 10日

 みなさん,こんにちは。弁護士の福本昌教です。気がつけば前回の当職投稿から2か月が経過していました。月日が経つのは早いですね。今回は,相続人の確定について,簡単にご説明します。

 

1 概説
 前回ご説明した相続人の範囲を前提として,相続人となる一般的資格が民法で認められたとしても,必ずしも相続人になれるというわけではありません。民法は,一方において相続欠格及び相続排除という制度により相続資格の剥奪を認め,他方において相続選択の自由(承諾・放棄)を認めています。

 

2 相続欠格
 相続人となるべき者であっても,相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を,法律上当然に剥奪する制度があります。民法では5つの欠格事由が定められていますが,大別すると,被相続人の生命侵害に関するものと,被相続人の遺言の妨害に関するものがあります。民法に定められた5つの欠格事由に該当する場合,当然に相続権を失います。

 

3 相続人の排除
 相続人に欠格事由ほどではないにしろ,非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合,被相続人の意思に基づいてその相続人の相続権を失わせる制度があります。排除の方法としては,被相続人が生存中に家庭裁判所に調停又は審判を申し立てる方法(生前排除)と遺言の効力発生後,遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に排除の請求をする方法(遺言排除)の2つがあります。

 

4 相続の選択(承認と放棄)
 相続の開始によって相続人の意思とは関係なく当然に相続の効果は相続人に帰属しますが,相続人は次の3つのうちのいずれかを選択することができます。
 ① 相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ(単純承認)
 ② 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た積極財産の限度において被相続人の債務の負担を受け継ぐ(限定承認)
 ③ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない(放棄)
 その上で,相続人が一定の期間内に選択をしなかったり,一定の態度をとったりした場合には,単純承認がされたものとみなされます。
 相続の選択について,実務上は,相続の放棄に関するご相談をお受けすることも多いです。とても重要な点ですので,この問題に直面してしまった場合には,すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 次回は,相続分について,簡単にご説明したいと思います。

孫と遊ぶ

3月 6日

こんにちは!

事務員の露木です

毎年何故か2月は体調を崩します

今年もひどい喉の風邪になりました

期間中,いつも以上にガラガラ声で申し訳ありませんでしたm(_ _)m

 

孫を少しの時間見ていて!と娘に言われ,たまにしかおばあちゃんをしない私,困りました・・・・・(@_@)

 

そして,出掛けた先はゲームセンター「アピナ 川中島店」

孫に言われるまま,あっちのゲーム,こっちのゲームと渡り歩きました

娘が小さい頃は行きましたが,進化したゲームにビックリ

そして,それに対応している孫にこれまたビックリ(*_*)

乗用タイプのもの,昔も画面が付いていましたが,タッチパネルだったり,最初にカードが出てきてそれを読み込ませたり,プリクラのように写真が撮れスマートフォンに画像が送れたり孫より真剣に説明聞いて頑張りました

DSC_0062

楽しんでもらえて何よりでした

私はヘロヘロの時間でしたけど(>_<)

 

また,進化したものを孫に教わりながら見て来たいです

 

そろそろ花粉症の季節,豪快なクシャミをするかもしれませんが,笑って許してくださいね

初めて行くお店

1月 24日

こんにちは!事務員の露木です

12月は雪が少なめで助かっていましたが,ここ2週間ほど大雪で大変ですね

インフルエンザもまだまだ流行っているようで,昨日娘から孫がかかったと聞き,しばらく逢えないなと思ってます

(私直ぐにもらってしまうので(゜_゜;))

 

さて,この雪の中初めて行くお店にチャレンジです

まずは,「炭火焼鳥 ほろ屋」さん

長野駅前の末広交差点のところです

美味しいと聞き,行ってみました

いつも,長野駅前に行くといい香りがしているんですよね

2017-01-24_10.57.43

日本酒もなかなか手に入らない銘柄もありました

私はあらごしシリーズ(勝手に)をずっと飲んでました

どれも美味しかったですよ

お料理は,トマトベーコン巻きが美味しかった

あと,写真忘れましたが,レバーパテも美味しかった(^_^)b

今度はあんなに雪の降らない日に行きたいです

 

次は気になりながら,通り過ぎてしまっていたお店

「家族亭 北京」さん

篠ノ井岡田,築地交差点にあります

いつも車が停まっているので,美味しいのかなと思ってました

日曜の昼過ぎ,お客さんまだまだいますね

それでも,カウンターに座ることが出来ました

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餃子と,担々麺(普通),エビと野菜のあんかけラーメン(*´艸`)

あっつ熱で麺がすすれない

そう猫舌なのに,あんかけにしてしまった(=_=)

野菜たっぷり,ショウガが効いていて温まりました

担々麺は辛さが選べました(小辛・普通・大辛)

普通で良かったです

汗も出ました

喉がヒリッとしますけど,美味しくて後引きます

餃子は大きめかな。ふわっとしていて優しい味でした

次回は何を食べようかしら・・・・(*^-^*)

 

外に出ると,隣に「丼丸」というお店が(@_@)

お腹いっぱいなのに,見に行ってしまいました

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種類豊富

しかも500円

店員さんの元気な声!

持ち帰ってしまいました

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ボリュームいっぱい

食べ応えたっぷりでした

ここもメニューいっぱいなので,また,寄らせて頂けたらと思ってます

 

雪が降っているなか,こんなに食べちゃって・・・・ちょっと反省(*_*)

また美味しいもの懲りずに探します!!!

 

 

遺産分割について(その2)

1月 6日

 みなさん,こんにちは。弁護士の福本昌教です。遺産分割についての投稿を続けます。今回は,遺産分割の主体(相続人の範囲)について,簡単にご説明します。

 

1 相続人とは
 相続人とは,被相続人(亡くなった方のことです。)の相続財産を包括的に承継することができる一般的資格を持つ人のことです。相続人の範囲は民法によって定められており,被相続人の意思(生前の行為や遺言)によって相続人を創造することはできません。相続人は,大別すると血族相続人と配偶者相続人に分類されます。

 

2 血族相続人の順位
 血族相続人には順位があります。先順位に位置する血族相続人が存在しないときに,はじめて後順位の血族相続人が相続人となります。
 第1順位の血族相続人は,子です。
 第2順位の血族相続人は,直系尊属です。「直系尊属」という難しい言葉が出てきましたので,少し説明しましょう。「直系」とは,二人の血族のいずれか一方が他方の子孫である(血縁が直下する形で連絡する)場合で,父母と子,祖父母と孫などのことです。「尊属」とは,親族のうち,自己又は配偶者の父祖及び父祖と同じ世代にある者をいいます。「直系尊属」とは,簡単にいえば,父母,祖父母(さらに上は曾祖父母,高祖父母)のことです。
 第3順位の血族相続人は,兄弟姉妹です。

 

3 配偶者相続人
 配偶者(ただし法律上の配偶者である必要があります。)は,血族相続人とは別に,常に血族相続人と並んで相続人となります。血族相続人がない場合,配偶者は,単独で相続人となります。

 

4 同時存在の原則
 原則として,相続人は,被相続人死亡時に生存している必要があります。
 例外として,①胎児の出生擬制,②代襲相続があります。
 ①胎児の出生擬制とは,相続の場合,胎児を特別に産まれたものとみなし,相続権を保障する制度です。
 ②代襲相続とは,相続開始以前に相続人となる者が死亡その他の事由で相続権を失った場合に,その者の直系卑属(子や孫のことです。)が,その者に代わって,その者の受けるべき相続分を相続することです。

 

 今回は,相続人の範囲について,おおまかなご説明をしました。次回は,相続人の確定について,投稿したいと思います。

遺産分割について(その1)

12月 21日

 みなさん,こんにちは。弁護士の福本昌教です。今年も残すところあとわずかとなりましたが,いかがおすごしでしょうか。

 

 さて,平成28年12月19日,最高裁判所は,「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる」旨の決定(判例変更)をしました。
 従前,預貯金は,当然には遺産分割の対象となるものではなく,相続人間においてこれを遺産分割の対象とする旨の合意があって初めて遺産分割の対象とすることができると解されていました。したがって,この合意がない限り,預貯金は遺産分割を待つまでもなく,相続開始と同時に当然に分割されると解されていました。
今回の決定(判例変更)は,遺産分割の対象となる財産の範囲に関するものといえます。

 

 そんな年末のトピックスに刺激を受けて,当職は,これから遺産分割について,複数回の投稿を試みたいと思います。これからの投稿は,「わかりやすさ」を重視したいと思いますので,「厳密にいうと不正確」な部分もあろうかとは存じますが,ご承知おき下さい。また,不定期の投稿になるかと思いますが,お付き合いいただければ幸いです。

 

1 遺産分割とは?
 そもそも「遺産分割」とは,被相続人(亡くなった方のことです。)が死亡時に有していた財産(遺産)について,個々の相続財産の権利の承継者を確定させる手続であるといえます。共同相続(2人以上の相続人が共同で相続する相続形態をいいます。)の場合には,相続財産が相続人の相続分に従って複数の相続人に承継されます。そこで,相続財産について各相続人の単独所有にするなど,終局的な帰属を確定するために,遺産の分割を行うことになります。

 

2 遺産分割の対象は?
 遺産分割の対象は,未分割の遺産です。上記の最高裁判所の決定(判例変更)は,この点に関するものといえます。

 

3 家庭裁判所の利用
 遺産の分割について,共同相続人間に協議が調わないとき,又は協議することができないときは,各共同相続人は,その分割を家庭裁判所に請求することができます。まずは,遺産分割調停を申し立てることが多いでしょう。

 

4 遺産分割調停の流れ
 調停とは,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。わかりやすくいうと,裁判所での話合いです。この話合いの流れとしては,①主体(相続人の範囲),②客体(遺産の範囲,評価),③分割割合,④分割方法という順序で決めていくことが多いかと思います。次回以降の投稿は,この①から④について,簡潔にご説明したいと思います。なお,①から④までの説明について,途中で順序が少し入れ替わることもありますので,ご承知おき下さい。

 

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